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事務所移転等で課税通知が遅れた場合の事業税の納付期限

事業税の申告の期限・方法

個人事業税は個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。


課税対象は前年中の事業の所得です。所得税や住民税の申告書を基に地方自治体が計算し税額を通知してくるので、個人が改めて事業税の申告をする必要はありません。

(ただし、年の中途で事業を廃止した場合は廃止の日から所定の期限内に申告をしなければなりません)


事業税を納める時期と方法

事業税を納める時期は、原則として8月と11月の年2回(第1期納期限8月31日、第2期納期限11月30日(※休日の場合はその翌日))です。


8月に都道府県税事務所から送付される納税通知書により各納期に納めます。事前に口座振替の手続きをしていれば納期限日に口座振替により納税されます。また、Pay-easy(ペイジー)やクレジット納付の選択もできますが、納付期限は変わりません。


事務所移転の管轄変更で通知が遅れた場合

個人事業主Aさんは、8月になったので事業税の納付をしなければと思い立ち、事業税の納付書を探したのですがどこにもありません。同じく地方自治体から課される個人住民税は通知書もあり6月に納付ができていました。紛失してしまったのかと思い、再発行依頼のため都税事務所に電話しました。すると、「事業者の移転にかかる都税事務所内の納付書発行手続きがまだ終わっておらず、納期限も8月31日ではなく通知書に記載される日付(おそらく9月30日)となる」という説明がありました。


Aさんは2022年2月に都内S区からM区に事業所を移転し、所得税の申告書をM税務署に提出していました。個人住民税は1月1日に居住していたS区から納税通知書が届いていたので、事業税の通知もS都税事務所から届くと思い込んでいましたが、所得税申告書を提出した税務署経由でM都税事務所に送達される流れであるため、都税事務所内の手続きが遅れていたようです。


事業税を規定している地方税法でも「特別の事情がある場合においては、これと異なる納期」とあり、また、「納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない」ともあるので、納期限が8月31日ではなく先となったようです。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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