top of page
検索
サイト管理者

泡盛の酒税軽減は段階的廃止

沖縄の酒税軽減措置が段階的に廃止される

令和4年度税制改正において、沖縄県産酒類に係る県内への酒税の軽減措置の段階的廃止が行われることとなりました。令和5年10月1日からビール等は20%から15%へと軽減率を変更、令和8年10月1日にビール等の軽減措置は廃止されます。

また、泡盛については事業規模に応じて段階的に軽減が行われ、令和14年5月15日に軽減が廃止されます。

泡盛の酒税軽減措置の段階的な廃止

<前年度課税移出数量 1300kl超>

 R6年5月15日~  △25%

 R8年5月15日~  △15%

 R11年5月15日~ △5%

 R14年5月15日~ 廃止

<前年度課税移出数量 200~1300kl以下>

 R6年5月15日~  △30%

 R8年5月15日~  △20%

 R11年5月15日~ △10%

 R14年5月15日~ 廃止

<前年度課税移出数量 200kl以下>

 R6年5月15日~  △35%

 R14年5月15日~ 廃止


沖縄復帰から続いてきた軽減措置

沖縄に対する酒税の軽減措置は、昭和47(1972)年から始まった制度で、米軍統治下の税率が低かった上、産業基盤の弱さや消費者の所得を考慮し、徐々に本土の経済水準に合わせていこうという狙いでした。開始当時の酒税の軽減率は60%だったそうで、5年間の時限措置として導入していたものが、今まで連綿と改正を経て継続してきました。

なお、ガソリン税の軽減や各業態への支援や税制の優遇がある沖縄振興特別措置法については、令和4年度の改正で一部内容は変更されますが、継続して施行される予定です。


復帰50年を経て自立型経済発展を

酒税軽減措置の段階的廃止については、復帰50年を迎えた沖縄の酒類製造業界から提言がなされたとされています。

日本において沖縄は歴史的・地理的・社会的事情で特殊な立場にあります。本土と様々な違いがあり、独自の政策が必要不可欠です。ただ、今回の軽減廃止の経緯を見るに、平成14(2002)年から沖縄振興特別措置法に挙げた「沖縄の自立型経済の構築」については一定の成果が出ているのではないでしょうか。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comments


bottom of page